2008年07月25日リニューアル
2008年07月25日更新
| 大阪観光大学観光学研究所規程 |
第1条 大阪観光大学に、観光に関して総合的・専門的に調査・研究し、観光教育活動を実践するとともに、地域社会や諸外国における活動や交流などを積極的に展開することを目的として大阪観光大学観光学研究所(以下、「研究所」という)を設立する。
第2条 研究所は、次の事業を行う。
(1)観光に関する調査・研究などの推進
(2)観光に関する刊行物などの発行
(3)観光に関する文献・資料などの収集
(4)観光に関する研究会・講演会・公開講座などの開催
(5)観光に関する調査・研究などの受託
(6)その他
第3条 研究所は、次の者をもって構成する。
(3)研究員(必要数) 観光学部所属の専任教員の中から学長が委嘱する。
(4)運営役員(若干名) 研究員の中から、協議の上、所長が委嘱する。
(5)運営委員(若干名) 研究員の中から、協議の上、所長が委嘱する。
(6)客員研究員(若干名) 学外有識者の中から必要に応じて、協議の上、所長が推薦し、学長が委嘱する。
(7)顧問(若干名) 学外有識者の中から必要に応じて、協議の上、所長が推薦し、学長が委嘱する。
第4条 構成員の職務は、次のとおりとする。
(1)所長は、研究所の職務を統括する。
(2)次長は、所長の職務を補佐する。
(3)運営役員は、事業の企画・運営に当たり、予算原案を作成する。
(4)運営委員は、運営役員の職務を補佐する。
第5条 研究所の運営方法は、次のとおりとする。
(1)運営は、運営役員会が行う。
(2)運営役員会は、所長及び運営役員で構成する。
(3)運営役員は、所内各部の職務を分担する。
(4)各部の運営は、担当の運営役員と運営委員が行う。
(総 会)
第6条 研究所の総会は、次のとおりとする。
(1)毎年1回、定例総会を開催する。ただし、必要に応じて、臨時総会を開催することがある。
(2)総会は、所長が招集する。
(3)総会は、所員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数の同意で議決する。
(4)総会の議長は、所長とする。
(その他)
第7条
1 研究所の経費は、事業収入、寄付金、補助金などをもってあてる。
2 第2条第2号に定める刊行物として次のものを定期刊行する。
(1)観光に関する学術論文誌として「年報」
(2)観光に関するエッセイ、旅行記、業界情報、研究所の動きなどの情報誌として「所報」
(3)観光に関する『ニュースレター』
3 ホームページを作成し、公開する。
4 研究所の英語表記は、Institute of Tourism Studies(ITS)とする。
附 則
この規程は、平成13年11月7日から施行する。
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